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第六百三十一条
民法 第六百三十一条
(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
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(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
第六百三十一条
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、
第六百二十七条
の規定により解約の申入れをすることができる。
この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
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