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第八百三十七条
民法 第八百三十七条
(親権又は管理権の辞任及び回復)
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(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2
前項
の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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