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第百四十五条
民法 第百四十五条
(時効の援用)
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(時効の援用)
第百四十五条
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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