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第四百九条
民法 第四百九条
(第三者の選択権)
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(第三者の選択権)
第四百九条
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
2
前項
に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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