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第八百七十一条
民法 第八百七十一条
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第八百七十一条
後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。
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2
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。