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第百十九条
民法 第百十九条
(無効な行為の追認)
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(無効な行為の追認)
第百十九条
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。