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第八百五十二条
民法 第八百五十二条
(委任及び後見人の規定の準用)
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(委任及び後見人の規定の準用)
第八百五十二条
第六百四十四条
、
第六百五十四条
、
第六百五十五条
、
第八百四十四条
、
第八百四十六条
、
第八百四十七条
、
第八百六十一条第二項
及び
第八百六十二条
の規定は後見監督人について、
第八百四十条第三項
及び
第八百五十七条の二
の規定は未成年後見監督人について、
第八百四十三条第四項
、
第八百五十九条の二
及び
第八百五十九条の三
の規定は成年後見監督人について準用する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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