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第五百九十七条
民法 第五百九十七条
(期間満了等による使用貸借の終了)
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(期間満了等による使用貸借の終了)
第五百九十七条
当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2
当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
総ノード数:
4
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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