税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録
トップ
対応法令一覧
民法
第六百四十一条
民法 第六百四十一条
(注文者による契約の解除)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(注文者による契約の解除)
第六百四十一条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。