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民法 第六百四十一条

(注文者による契約の解除)

条文
括弧書き:
(注文者による契約の解除)
第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
総ノード数: 2
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