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第百三十九条
民法 第百三十九条
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(期間の起算)
第百三十九条
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
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2
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e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。