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第六百二十六条
民法 第六百二十六条
(期間の定めのある雇用の解除)
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(期間の定めのある雇用の解除)
第六百二十六条
雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2
前項
の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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