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民法
第三百八十八条
民法 第三百八十八条
(法定地上権)
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(法定地上権)
第三百八十八条
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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