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民法 第七百九十八条

(未成年者を養子とする縁組)

条文
括弧書き:
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
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