税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録
トップ
対応法令一覧
民法
第七百九十八条
民法 第七百九十八条
(未成年者を養子とする縁組)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。