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民法 第百六十四条

(占有の中止等による取得時効の中断)

条文
括弧書き:
(占有の中止等による取得時効の中断)
第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
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