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民法
第百六十四条
民法 第百六十四条
(占有の中止等による取得時効の中断)
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(占有の中止等による取得時効の中断)
第百六十四条
第百六十二条
の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。