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第五百三十一条
民法 第五百三十一条
(懸賞広告の報酬を受ける権利)
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(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第五百三十一条
広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
2
数人が同時に
前項
の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。
ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
3
前二項
の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。
総ノード数:
4
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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