税法Dash

税法Dash

民法 第二百二条

(本権の訴えとの関係)

条文
括弧書き:
(本権の訴えとの関係)
第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
総ノード数: 3
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。