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第二百九十八条
民法 第二百九十八条
(留置権者による留置物の保管等)
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(留置権者による留置物の保管等)
第二百九十八条
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2
留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。
ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3
留置権者が
前二項
の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
総ノード数:
4
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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