トップ
対応法令一覧
民法
第六百二条
民法 第六百二条
(短期賃貸借)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(短期賃貸借)
第六百二条
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、
次の各号
に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一
樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借
十年
二
前号
に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借
五年
三
建物の賃貸借
三年
四
動産の賃貸借
六箇月
総ノード数:
6
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録