民法 第六百二条

(短期賃貸借)

条文
括弧書き:
(短期賃貸借)
第六百二条 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
 建物の賃貸借 三年
 動産の賃貸借 六箇月
総ノード数: 6
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