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第七百二十一条
民法 第七百二十一条
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
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(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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