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民法 第七百二十一条

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

条文
括弧書き:
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
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