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第七百八十三条
民法 第七百八十三条
(胎児又は死亡した子の認知)
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(胎児又は死亡した子の認知)
第七百八十三条
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。
この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2
前項
の子が出生した場合において、
第七百七十二条
の規定によりその子の父が定められるときは、
同項
の規定による認知は、その効力を生じない。
3
父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。
この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
総ノード数:
4
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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