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第三百七十四条
民法 第三百七十四条
(抵当権の順位の変更)
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(抵当権の順位の変更)
第三百七十四条
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。
ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
2
前項
の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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