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民法 第百十六条

(無権代理行為の追認)

条文
括弧書き:
(無権代理行為の追認)
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
総ノード数: 2
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