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民法
第百十六条
民法 第百十六条
(無権代理行為の追認)
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(無権代理行為の追認)
第百十六条
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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