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第六百四十七条
民法 第六百四十七条
(受任者の金銭の消費についての責任)
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(受任者の金銭の消費についての責任)
第六百四十七条
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
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2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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