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民法
第二百七十六条
民法 第二百七十六条
(永小作権の消滅請求)
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(永小作権の消滅請求)
第二百七十六条
永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。