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第八百十八条
民法 第八百十八条
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(親権者)
第八百十八条
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2
子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。
ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
総ノード数:
4
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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