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民法
第五百十五条
民法 第五百十五条
(債権者の交替による更改)
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(債権者の交替による更改)
第五百十五条
債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
2
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。