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民法
第四百三十五条
民法 第四百三十五条
(連帯債権者の一人との間の混同)
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(連帯債権者の一人との間の混同)
第四百三十五条
連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。