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第五百九十四条
民法 第五百九十四条
(借主による使用及び収益)
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(借主による使用及び収益)
第五百九十四条
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3
借主が
前二項
の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
総ノード数:
4
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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