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第二百条
民法 第二百条
(占有回収の訴え)
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(占有回収の訴え)
第二百条
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
総ノード数:
3
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