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第百六十九条
民法 第百六十九条
(判決で確定した権利の消滅時効)
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(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2
前項
の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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