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民法 第五百二十条の十一

(指図証券の喪失)

条文
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(指図証券の喪失)
第五百二十条の十一 指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

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