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第六百四条
民法 第六百四条
(賃貸借の存続期間)
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(賃貸借の存続期間)
第六百四条
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2
賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
総ノード数:
3
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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