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第八百十七条の十一
民法 第八百十七条の十一
(離縁による実方との親族関係の回復)
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(離縁による実方との親族関係の回復)
第八百十七条の十一
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
総ノード数:
2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
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