トップ
対応法令一覧
民法
第二百五十九条
民法 第二百五十九条
(共有に関する債権の弁済)
条文内検索
条文
括弧書き:
色付け
半透明
非表示
(共有に関する債権の弁済)
第二百五十九条
共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2
債権者は、
前項
の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
税法Dash
すべての法令
検索
法令一覧
利用規約
ログイン
新規登録