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第二百六十二条
民法 第二百六十二条
(共有物に関する証書)
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(共有物に関する証書)
第二百六十二条
分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
2
共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
3
前項
の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。
協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
4
証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。
総ノード数:
5
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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