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第二百十三条の三
民法 第二百十三条の三
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第二百十三条の三
分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。
この場合においては、
前条第五項
の規定は、適用しない。
2
前項
の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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