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第四百十四条
民法 第四百十四条
(履行の強制)
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(履行の強制)
第四百十四条
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、
民事執行法
その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2
前項
の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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