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第七百二十五条
民法 第七百二十五条
(親族の範囲)
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(親族の範囲)
第七百二十五条
次に掲げる者は、親族とする。
一
六親等内の血族
二
配偶者
三
三親等内の姻族
総ノード数:
5
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。
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