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民法
第八百六十九条
民法 第八百六十九条
(委任及び親権の規定の準用)
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(委任及び親権の規定の準用)
第八百六十九条
第六百四十四条
及び
第八百三十条
の規定は、後見について準用する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。