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第五百二十条の十九
民法 第五百二十条の十九
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第五百二十条の十九
債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
2
第五百二十条の十一
及び
第五百二十条の十二
の規定は、
前項
の証券について準用する。
総ノード数:
3
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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