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民法
第四百三十四条
民法 第四百三十四条
(連帯債権者の一人との間の相殺)
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(連帯債権者の一人との間の相殺)
第四百三十四条
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
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2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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