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第二百三十九条
民法 第二百三十九条
(無主物の帰属)
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(無主物の帰属)
第二百三十九条
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
総ノード数:
3
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。