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民法 第二百三十九条

(無主物の帰属)

条文
括弧書き:
(無主物の帰属)
第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
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