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民法
第六百六十五条
民法 第六百六十五条
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(委任の規定の準用)
第六百六十五条
第六百四十六条から第六百四十八条まで
、
第六百四十九条
並びに
第六百五十条第一項
及び
第二項
の規定は、寄託について準用する。
総ノード数:
2
データ提供:
e-Gov法令検索
注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
e-Gov法令検索
でご確認ください。