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民法 第六百六十五条

(委任の規定の準用)

条文
括弧書き:
(委任の規定の準用)
第六百六十五条 第六百四十六条から第六百四十八条まで第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
総ノード数: 2
データ提供: e-Gov法令検索

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