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民法 第五百三十九条

(債務者の抗弁)

条文
括弧書き:
(債務者の抗弁)
第五百三十九条 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
総ノード数: 2
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