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第五百六十二条
民法 第五百六十二条
(買主の追完請求権)
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(買主の追完請求権)
第五百六十二条
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2
前項
の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、
同項
の規定による履行の追完の請求をすることができない。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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