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第四百六十一条
民法 第四百六十一条
(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
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(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
第四百六十一条
前条
の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2
前項
に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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