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民法
第四百二十二条の二
民法 第四百二十二条の二
(代償請求権)
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(代償請求権)
第四百二十二条の二
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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