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第四百四十八条
民法 第四百四十八条
(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
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(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
第四百四十八条
保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
2
主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。
総ノード数:
3
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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でご確認ください。
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