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第四百二十四条の七
民法 第四百二十四条の七
(被告及び訴訟告知)
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(被告及び訴訟告知)
第四百二十四条の七
詐害行為取消請求に係る訴えについては、
次の各号
に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
一
受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
受益者
二
転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
その詐害行為取消請求の相手方である転得者
2
債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
総ノード数:
5
データ提供:
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本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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