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民法
第五百八十八条
民法 第五百八十八条
(準消費貸借)
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(準消費貸借)
第五百八十八条
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
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2
データ提供:
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注意:
本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は
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